2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられる予定となっています。
今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入される軽減税率です。
軽減税率とは、特定の商品の消費税率を低く設定することを言います。
消費税増税による影響が大きい「低所得者」の救済措置を目的としており、日本では生活必需品が軽減税率の対象となっています。
では、軽減税率は、インターネットを利用して販売するECサイト(ネット通販)で飲食料品を購入した場合にも適用されるのでしょうか?
目次
ECサイト(ネット通販)でも軽減税率が適用される
先に結論を言っておくと、ECサイト(ネット通販)で飲食料品を購入した場合にも軽減税率は適用されます。
このことは、国税庁が公表する「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」にも明記されています。
Q. 通信販売による飲食料品の販売は、軽減税率の対象になりますか。
A. インターネット等を利用した通信販売であっても、販売する商品が「飲食料品」に該当する場合には、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
出典:国税庁
そのため、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどで
- 飲食料品
- 健康食品・サプリメント
などを注文する際は、軽減税率8%で適用されます。
お酒・アルコールは軽減税率の対象外
飲食料品は軽減税率の対象ですが、お酒・アルコールは除外されています。
もっと詳しく言えば、
- 酒税法に規定するアルコール度数が一度以上の飲料
が軽減税率の対象外となります。
軽減税率8%の具体例
酒類 | ノンアルコールビール、甘酒(アルコール度数が1%未満)など |
---|---|
料理酒 | みりん風調味料(アルコール度数が1%未満)など |
標準税率10%の具体例
酒類 | ビール、発泡酒、清酒・日本酒、果実酒、ウイスキー、ブランデー、蒸留酒など |
---|---|
料理酒 | みりん、日本酒、ワインなど |
送料・配送料は軽減税率の対象外
ECサイト(ネット通販)で注文するときに発生する送料・配送料には軽減税率が適用されません。
ただし、飲食料品に送料が含まれる場合は、軽減税率の対象となります。
「別途送料」と「送料込み」で次のように扱いが変わってくるので注意しましょう。
商品 | 価格(税抜) | 軽減税率の適用 | 消費税率 |
---|---|---|---|
お米 | 5,000円 (別途送料1,500円) |
一部あり | お米:8% 送料:10% |
お米 | 6,500円 (送料込み) |
あり | お米:8% 送料:8% |
上記の条件で消費税を計算すると
- 5,000円(別途送料1,500円)→ 消費税550円
- 6,500円(送料込み)→ 消費税520円
となります。
電子版の新聞は軽減税率の対象外
新聞は軽減税率の対象ですが、電子版の新聞は除外されています。
このことは、国税庁のホームページ「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別編)」でも記載されています。
Q. インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、軽減税率の適用対象となりますか。
A. インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、電気通信回線を介して行われる役務の提供である「電気通信利用役務の提供」に該当し、「新聞の譲渡」に該当しないことから、軽減税率の適用対象となりません(消法2①八の三)。
出典:国税庁
最後に
消費税の軽減税率は、初めて導入されることから混乱が起こることが予想されています。
軽減税率は、対面販売だけでなく、ECサイト(ネット通販)などのオンライン販売でも適用されます。
インターネット上で飲食料品を販売している場合は、
- 標準税率10%
- 軽減税率8%
を分ける必要があるので注意しましょう。
また、店側が支払う決済手数料についてはクレジットカードは原則非課税ですが、銀行振込やコンビニ支払いの手数料には標準税率10%が発生する点に注意が必要です。
その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。
また、消費税増税および軽減税率と合わせて導入された最大5%の「キャッシュレス・ポイント還元事業」も合わせてご覧ください。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。
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