2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられる予定となっています。
今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入される軽減税率です。
軽減税率とは、食料品など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。
軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について表にまとめると次のようになります。
分類 | 軽減税率の適用 | 消費税率 |
---|---|---|
飲食料品 | あり | 8% |
新聞 | あり | 8% |
医薬品・医薬部外品等 | なし | 10% |
酒類 | なし | 10% |
これまで一律だった消費税率が「商品の種類」によって変わってくることが分かります。
ここで気をつけていただきたいのが、インターネット通販で商品を購入したときにかかる送料・配送料の扱いについてです。
この記事では、軽減税率の中でも少しややこしいネット通販等の「送料」について解説していきます。
別途送料は軽減税率が適用されない
先に結論を言っておくと、インターネット通販で買物したときの別途送料には軽減税率(消費税率8%)が適用されません。
なぜなら、軽減税率の対象は、
- 飲食料品(一般に人の飲用又は食用に供するもの)
- 新聞
に限られるからです。
あくまでも物品を送るときの対価のため、軽減税率の対象外となります。
飲食料品(送料込み)なら軽減税率の対象となる
飲食料品の価格に送料が含まれている場合は、軽減税率の対象となります。
具体的には「別途送料」と「送料込み」で次のように扱いが変わってきます。
商品 | 価格(税抜) | 軽減税率の適用 | 消費税率 |
---|---|---|---|
お米 | 5,000円 (別途送料1,500円) |
一部あり | お米:8% 送料:10% |
お米 | 6,500円 (送料込み) |
あり | お米:8% 送料:8% |
上記の条件で消費税を計算すると
- 5,000円(別途送料1,500円)→ 消費税550円
- 6,500円(送料込み)→ 消費税520円
となります。
軽減税率が適用される商品に限る
ここで注意していただきたいのは、商品自体が軽減税率の対象でない場合は、送料込みであっても標準税率10%が適用される点です。
例えば、衣服を送料込みで購入した場合は、衣服と送料のどちらにも標準税率10%がかかってきます。
送料無料は軽減税率の対象にならない
一部のネットショッピングでは、商品を送料無料で販売しているケースもあります。
送料無料については、国税庁のWebサイトで「無償で行われた資産の譲渡には、原則として消費税がかかりません。」と案内されているとおり、消費税はかかりません。
ただし、商品を送料無料で販売している場合は、実態としては商品に送料分が上乗せされていることが一般的です。
その商品の総額に対しては消費税が発生することから、実質的には送料無料でも消費税を支払っていると言えます。
最後に
消費税の軽減税率は、初めて導入されることから混乱が起こることが予想されています。
ネット通販等の送料の取り扱いについては「別途送料」「送料込み」で軽減税率の有無が変わってくることがあります。
飲食料品の取り扱い店は、消費税の導入をスムーズに行うための経過措置と合わせて社内ルールの設定と従業員に周知徹底させておきたいところです。
その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。
また、消費税増税および軽減税率と合わせて導入された最大5%の「キャッシュレス・ポイント還元事業」も合わせてご覧ください。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。
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