2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられる予定です。
今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入される軽減税率です。
軽減税率とは、食料品など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。
軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について表にまとめると次のようになります。
これまで一律だった消費税率が「商品の種類」によって変わってくることが分かります。
ここで気になってくるのが、ドラッグストアや薬局で購入できる”医薬品・医薬部外品”は軽減税率の対象になるのかどうか?です。
この記事では、軽減税率の中でも少しややこしい「医薬品・医薬部外品」について解説していきます。
医薬品・医薬部外品には軽減税率が適用されない
先に結論を言っておくと、医薬品・医薬部外品は軽減税率(消費税率8%)が適用されません。
そのため、消費税増税および軽減税率の導入後は、標準税率10%が適用されることになります。
医薬品
医薬品とは、厚生労働省から「有効成分の効果」が認められた病気の治療・予防を目的とした薬です。
医療用医薬品 (処方薬) |
医師の処方箋を必要とする医薬品 |
---|---|
OTC医薬品 (要指導医薬品・一般医薬品) |
風邪薬、胃腸薬、解熱鎮痛剤、点眼薬、滋養強壮剤、整腸剤、消化剤など |
しかし、薬局や医療機関が医薬品卸売の事業者から購入する際は、消費税を支払う必要があり、そのコストは医療用医薬品の価格に上乗せされます。
つまり、患者は間接的に消費税を負担しているということです。
ただし、今後は、消費税増税が患者の負担にならないように「ゼロ税率」の導入が検討されています。
医薬部外品
医薬部外品とは、厚生労働省から「有効成分の効果」が認められた病気の予防・衛生などを目的とした薬です。
医薬品と比べて人の身体に対する作用が効果が緩やかな特徴があります。
医薬部外品 | 口中清涼剤、育毛剤、除毛剤、制汗スプレー、浴用剤、薬用はみがき、殺虫剤、ソフトコンタクトレンズ用消毒剤など |
---|
- 医薬部外品
- 第1類医薬品
- 第2類医薬品
- 第3類医薬品
- 薬用
などがパッケージに表記されています。
サプリメントや健康食品は軽減税率が適用される
ドラッグストアなどで販売されるサプリメントや健康食品は、軽減税率8%が適用されます。
なぜなら、
- あくまでも「食品の一部」として扱われるから
です。
次の表を見ても分かるとおり「医薬品・医薬部外品」と「サプリメント・健康食品」では、法律上の大きな違いがあることが分かります。
分類 | 定義 | 法律 |
---|---|---|
医薬品 | 病気(疾患)の治療や予防が目的 | 薬事法 |
医薬部外品 | 特定の症状の予防や衛生が目的 | 薬事法 |
サプリメント・健康食品 | 一般的に栄養補給・健康維持が目的(明確な定義はない) | ー |
- 疾病の治療または予防を目的とする効能効果(ガンに効く、高血圧の改善、生活習慣病の改善など)
- 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果(疲労回復、体力増強、老化防止など)
など、パッケージで医薬品と誤解される表現を表記することは禁止されています。
医療用医薬品(処方箋)は非課税扱いとなる
医療機関(病院やクリニックなど)で医師の診察によって受け取る処方箋は、原則非課税扱いとなります。
なお、自由診療(AGA治療、ED治療、経口避妊薬、美容整形など)によって受け取る医薬品は課税対象です。
最後に
消費税の軽減税率は、初めて導入されることから混乱が起こることが予想されています。
医薬品・医薬部外品は、病気の治療に必要なものですが、消費税増税により負担が大きくなります。
ドラッグストアや薬局・調剤薬局など、医薬品・医薬部外品を取り扱う店舗は、消費税の導入をスムーズに行うための経過措置と合わせて社内ルールの設定と従業員に周知徹底させておきましょう。
その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。
また、消費税増税および軽減税率と合わせて導入された最大5%の「キャッシュレス・ポイント還元事業」も合わせてご覧ください。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。
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