消費税

赤字でも消費税はかかる!?免除になる条件とは

消費税は、日本国内でモノやサービスを消費したときに発生する税金です。

この消費税の納税義務については、法人、個人事業主に関係なく、事業を営んでいると発生する可能性があります。

具体的には、

  • 2年前の”課税売上高が1,000万円超”
  • 1年前の上半期(6ヶ月間)の”課税売上高が1,000万円超”かつ”給与等の支払総額が1,000万円超”

のいずれかの条件を満たしたときに課税事業者となり、消費税を納税する義務が発生します。

では、この消費税は、事業が赤字になったときでも納税しなければならないのでしょうか?解説していきます。

赤字決算でも消費税はかかる

先に結論を言うと、会社が赤字であっても消費税は支払わなければなりません。

なぜなら、

  • 消費税は顧客から預かった税金を納税するものだから

です。

すでに顧客から税金を受け取っている以上、赤字であろうと課税事業者である限りは、消費者に変わって国に納税する義務があります。

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消費税は「税金を負担する人」と「税金を納める人」が別になっている間接税を採用しています。

具体的には、

  • 税金を負担する人 → 消費者
  • 税金を納める人 → 事業者

です。

消費税の他にも「たばこ税」「揮発油税」「地方道路税」「航空燃料税」「印紙税」「電源開発促進税」が間接税に該当します。

消費税の支払い義務がないケース

先ほど消費税は、会社が赤字であっても支払う義務があると言いました。

しかし、一定の条件を満たしていれば、消費税の納税が不要になるケースもあります。

売上高が1000万円以下

消費税の納税義務は、すべての事業者に課せられるわけではありません。

原則として、消費税を納める義務が発生するのは、

  • 2年前の”課税売上高が1000万円超”
  • 1年前の上半期(6ヶ月間)の”課税売上高が1000万円超”かつ”給与等の支払総額が1000万円超”

のいずれかの条件を満たしたときです。

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逆に言えば、売上高が1000万円以下であれば、消費税を納める義務はないということですね。

当然のことながら赤字決算でれば、消費税の納税義務は免れることになります。

消費税の納税義務の判定については、次の記事でも解説しています。

消費税の納税義務の判定【基準期間と特定期間を解説】

また、2023年10月1日から始まったインボイス制度の影響により課税事業者になった場合は、売上高が1,000万円以下でも消費税の負担があります。

消費税インボイス制度が始まる!個人事業主・フリーランスの影響は?

会社設立後2年間の「消費税免除」を受けている

会社を設立してから2年間であれば、消費税の納税義務はありません。

消費税の納税が免除されるのは、

  • 資本金1000万円未満
  • 会社設立から6ヶ月間の”課税売上高が1000万円以下”かつ”給与等の支払総額が1000万円以下”

の両方の条件を満たしたときです。

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創業したばかりであれば、法人、個人事業主ともに赤字であろうと黒字であろうと消費税の納税義務は発生しないということですね。

会社を設立するときは、資本金の設定額によって税負担が大きく変わってくることがあるので気をつけましょう。

会社設立の資本金はいくら・決め方は?知らないと税金が100万円上がることも

赤字決算なら消費税の還付を受けよう

通常、消費税とは国に納めるものです。

しかし、赤字決済であれば、消費税の還付を受けられる可能性があります。

基本的には、

  • 預かった消費税 < 支払った消費税

となった場合に受け取ることが可能です。

例えば、売上高1,320万円(内消費税120万円)、仕入高1,650万円(内消費税150万円)の会社があったとします。

このとき消費税の納税額は、

納付消費税額 = 120万円 - 150万円 = -30万円

のマイナスとなり、24万円の還付金を受け取ることが可能です。

消費税の還付を受ける条件

ただし、消費税の還付を受けるためには「課税事業者」「原則課税」の2つの条件を満たす必要があります。

消費税の還付を受ける条件
課税事業者 消費税の還付を受けるには、消費税の納税義務のある「課税事業者」になる必要があります。売上高1,000万円未満、会社設立から2年以内の場合は、原則「免税事業者」となっているため「預かった消費税 < 支払った消費税」であっても消費税の還付は受けれません。
原則課税 消費税の還付を受けるには、消費税の申告方式を「原則課税」にしておく必要があります。売上高5,000万円以下の事業者が選択でき「みなし仕入率」から支払った消費税を求める「簡易課税」を選択肢いる場合、消費税の還付は受けれません。

詳しくは、次の記事でも解説しています。

税理士が消費税の還付を受ける条件を徹底解説【節税対策】

赤字決算における「法人税」「法人住民税」の納税について

法人は、消費税だけでなく「所得税」「法人住民税」の納税義務もあります。

では、赤字決算の場合でも消費税と同じく納税する義務があるのでしょうか?見ていきましょう。

法人税は発生しない

赤字決算の場合は、法人税は発生しません。

法人税は所得(儲け)に対してかかる税金であり、赤字決算であれば税金の負担は発生しません。

法人税の計算方法は、次のとおりです。

法人税 = 所得 × 税率

計算式から所得が赤字(ゼロ以下)であれば、法人税がかかってこないことが分かります。

(所得がゼロであれば、そこに何を掛けてもゼロにしかなりません。)

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法人税は、事業者が儲けに応じて負担をして、そのまま直接税金を納める仕組みとなっています。

このように「税金を負担する人」と「税金を納める人」が同じである税金のことを直接税と言います。

直接税には、法人税の他にも「所得税」「復興特別所得税」「相続税」「贈与税」「住民税」「事業税」「固定資産税」「自動車税」などが該当します。

消費税と法人税では、性質が大きく異なるので注意しましょう。

法人住民税は発生する

赤字決算であっても法人住民税を納税する義務は発生します。

法人住民税とは、会社などの法人、収益事業を行う社団または財団に課せられる地方税です。

法人住民税は、「法人税割」と「均等割」の2種類に分けることが可能です。

法人住民税 = 法人税割 + 均等割

このうち、法人税割については、法人税に税率を乗じて計算することから赤字決算(=法人税ゼロ)であれば、税金は発生しません。

しかし、均等割については「「資本金」と「従業員の数」によって税額が決まることから赤字であっても支払う必要があります。

法人住民税の「均等割」についての具体的な計算方法は、次の記事でも解説しています。

法人住民税の均等割額とは?赤字でも発生・免除はできる?

最後に

国税庁の調査によると、事業者が納付する税金の中で”滞納税額”がダントツに多いのが消費税です。

実際、「消費税が支払えない・・・」といった理由で倒産するケースも多くあります。

だからこそ、消費税についてはしっかりと理解を深めておきたいところです。

※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。

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