2019年10月1日以降、消費税等(消費税及び地方消費税)が8%から10%に引き上げられる予定です。
今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入される軽減税率です。
軽減税率とは、食料品など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。
軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について表にまとめると次のようになります。
これまで一律だった消費税率が「商品の種類」によって変わってくることが分かります。
ここで気になってくるのが、街中のいたるところに設置されている”自動販売機(自販機)の商品”は軽減税率の対象になるのかどうか?です。
この記事では、軽減税率の中でも気になる「自動販売機」について解説していきます。
目次
自動販売機の飲食料品には軽減税率が適用される
先に言っておくと、自動販売機の”飲食料品”には軽減税率が適用されます。
このことは、国税庁のホームページ「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別編)」でも記載されています。
Q. 自動販売機のジュースやパン、お菓子等の販売は、軽減税率の適用対象になりますか。
A. 自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているのではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであることから軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当することとされています。
出典:国税庁
ここで言う飲食料品(飲み物)とは、
- 人の飲食または食用に供されるもの
を言います。
ただし、お酒・アルコール(酒税法に規定するアルコール度数が一度以上の飲料)は、軽減税率の対象外となるので注意が必要です。
自動販売機の種類ごとの消費税率
自動販売機の種類ごとに「軽減税率8%」と「標準税率10%」を分類しています。
軽減税率8% | お茶、ジュース、メロンソーダ、コーヒー、ヤクルト、おでん缶、アイス、お弁当、米、ラーメン、うどん、そば、お菓子、ハンバーガー、冷凍食品など |
---|---|
標準税率10% | お酒、ビール、タバコ、新聞、タオル、傘、使い捨てカメラ、ドックフード、キャットフード、釣り餌、カプセルトイ(ガチャ)など |
よくある質問
自動販売機(自販機)の軽減税率について、よくある質問をまとめました。
Q. 自動販売機の電気代は軽減税率の対象ですか?
A. 軽減税率の対象ではありません。
日常生活を営む上で必須であるライフライン(電気代、水道代、ガス代、電話代、インターネット料金)については軽減税率の対象外となっています。
Q. 休憩所の自動販売機は軽減税率の対象ですか?
A. 軽減税率の対象です。
休憩所(ショッピングモールやガソリンスタンドなど)の自動販売機でジュースを購入して、その施設のテーブルと椅子で飲んだ場合も軽減税率の対象です。
自動販売機の設置場所に関係なく、飲食料品については軽減税率8%が適用されます。
自動販売機の所有者が得る「販売手数料」は軽減税率の対象外
自動販売機の所有者においては、ビジネスモデルよって軽減税率の有無が異なってきます。
分類 | 軽減税率の適用 | 消費税率 |
---|---|---|
セミオペレーション(自分で管理) | あり | 8% |
フルオペレーション(業者が管理) | なし | 10% |
セミオペレーション
セミオペレーションとは、自動販売機の運営管理を自ら行うことを言います。
商品の仕入れから補充、売上の回収、ゴミ箱の管理、周辺の清掃、釣り銭の管理、故障時の対応など、すべて自分で行われなければなりません。
この場合、自動販売機で販売する飲料水などの仕入れや売上には、軽減税率8%が適用されます。
フルオペレーション
フルオペレーションとは、自動販売機の運営管理を飲料メーカー等が行うことを言います。
自動販売機の所有者は、飲料メーカー等に土地を提供するだけで運営管理は任せて、販売数量に応じて販売手数料(奨励金、協賛金)を得ます。
この場合、自動販売機の販売は自ら行っている訳ではないので、販売手数料には標準税率10%が適用されます。
最後に
消費税の軽減税率は、初めて導入されることから混乱が起こることが予想されています。
自動販売機の飲食料品については、設置場所に関係なく軽減税率が適用されます。
ただし、自動販売機のビジネスモデルによっては販売手数料に標準税率10%が適用されるので注意しましょう。
その他、ややこしい軽減税率の対象商品・品目は、次の記事で紹介しています。
また、消費税増税および軽減税率と合わせて導入された最大5%の「キャッシュレス・ポイント還元事業」も合わせてご覧ください。
この記事の監修者
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。
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