会社設立

会社設立初年度の役員報酬はいつから支給すべき?定期同額給与に注意

会社設立初年度の役員報酬はいつから支給すべきだろう?

会社設立初年度は、売上や経費の見通しが立たないことから役員報酬の決め方も難しいものです。

役員報酬が高すぎると運転資金が不足しますし、役員報酬が低すぎると利益が増えすぎて法人税の負担が重くなる事態に陥ってしまいます。

しかしながら、会社設立初年度の役員報酬は、一定期間内に支給を開始しないと経費にできないので注意が必要です。

この記事では、会社設立初年度の役員報酬の支給すべき時期について解説しています。

会社設立初年度の役員報酬は3ヶ月以内に支給開始

先に結論を言っておくと、会社設立初年度の役員報酬は3ヶ月以内に支給しなければなりません。

例えば、会社設立日が4月1日であれば、設立の日から3ヶ月が経過する”6月30日まで”に役員報酬の支給を開始する必要があります。

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逆に言えば、3ヶ月以内に支給すれば良いことから

  • 1ヶ月目、2ヶ月目は0円
  • 3ヶ月目から月額30万円

にすることも可能です。

役員報酬は定期同額給与のルールがある

役員報酬を3ヶ月以内に支給開始する理由は、役員報酬の定期同額給与のルールによるものです。

定期同額給与とは、

  • 定期(=毎月)
  • 同額(=同じ)

給与を支給することを言います。

国税庁ホームページでは、定期同額給与について次のように定義されています。

(1) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの

出典:国税庁「役員給与に関するQ&A」

役員は、会社と雇用関係のある従業員と違って、自身の報酬である「役員報酬」の決定権を持っています。

もし、役員報酬をいつでも自由に決めることができたら

「今期は赤字になりそうだから役員報酬を減額しよう」

「今期は黒字になりそうだから役員報酬を増額しよう」

と簡単に利益を操作できてしまいます。

また、上場企業であれば、株主(会社の所有者)の承認を得ることなく、役員報酬を上げることで”財産の毀損”にも繋がります。

このような弊害を防ぐために役員報酬の変更には一定のルールが設けられています。

定期同額給与では役員報酬の変更は期首から3ヶ月以内とされている

定期同額給与の基本ルールとして

  • 役員報酬を変更できる時期は、期首(事業年度の開始日)から3ヶ月以内

と定められています。

この時期を過ぎてしまうと、基本的には、次の決算月の翌月まで役員報酬の変更はできません。

例えば、3月決算の法人の場合、役員報酬の改定時期は”4~6月”の3ヶ月間だけとなります。

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この定期同額給与のルールは、会社設立初年度にも適用されます。

そのため、事業を開始してから3ヶ月以内に役員報酬を決めなければなりません。

もし、勝手に役員報酬を変更して支給した場合は、全額損金不算入となって税金の額が上がってしまうので注意しなければなりません。

会社の経営が著しく悪化した場合は、役員報酬を減額できる

原則、役員報酬は、期首から3ヶ月以内を除いて変更できません。

しかし、「どのような事情があっても役員報酬を変更できない」となると、会社にとっては大きな不利益となることもあります。

そこで例外的に

があった場合は、役員報酬を変更しても損金算入が認められます。

ただし、経営状態が著しく悪化した場合とは、第三者が絡んだ客観的な事情が必要とされており、「計画より利益率が下がってしまったから」といっただけでは役員報酬の減額が認められない可能性があるので注意しましょう。

役員報酬が支払えなかったらどうなるの?

予想以上に会社の資金繰りが厳しく、どうしても役員報酬を支払えない。

通常であれば、役員報酬の支払いが滞った場合、定期同額給与の原則に当てはめれば損金算入ができなくなります。

しかし、

  • 役員報酬を全額支給できない特段の事情(資金繰りが悪化したなど)がある
  • 短期間のうちに実際に役員報酬を支給することが認められる

に当てはまれば、役員報酬の未払い金が損金算入できる可能性があります。

会社設立初年度に役員報酬を高く設定しすぎて資金が足りなくなってしまった。

そんなときでも役員報酬を「未払い金」にすることで切り抜けられる可能性があるので覚えておくといいでしょう。

役員報酬の未払金は損金算入できる?源泉徴収の扱い方も解説

最後に

会社設立初年度の役員報酬は、3ヶ月以内に決める必要があります。

逆に言えば、事業開始から3ヶ月目までは役員報酬を決めなくても問題ありません。

そのため、どのくらい利益が出るのか全く予想できない場合は、

  • 1ヶ月目 → 0円
  • 2ヶ月目 → 0円

にしておいて、3ヶ月目に役員報酬を確定させれば良いでしょう。

また、法人税を安くしたいのであれば、役員報酬を調整して、利益を0円に近づける必要があります。

ただし、役員報酬が高すぎれば、個人の税率が高くなると同時に社会保険料も上がってしまうデメリットがあります。

だからこそ、役員報酬をいくらにすれば、「法人税と個人の税金・社会保険料の総支払金額が安くなるのか?」「節税対策でどのくらい税金が安くなるか?」をしっかりとシミュレーションする必要があります。

その場合は、税務の専門家である私たちに『役員報酬の手取りを増やす節税方法』と合わせてご相談いただければと思います。

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